以下の要件のいずれにも該当する事業所が支給の対象となります。
令和7年12月12日において、表1に掲げるいずれかのサービスを提供していること。
県内に所在地を有すること。ただし、市町又は一部事務組合が設置している施設等は除く。
事業活動を行っており、今後も継続意思があること。
特別養護老人ホーム
地域密着型特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
介護医療院
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
短期入所生活介護(空床利用型は除く)
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
通所介護
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
通所リハビリテーション
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
訪問介護
訪問入浴介護
訪問リハビリテーション
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
居宅介護支援
福祉用具貸与
訪問看護ステーション
光熱費支援金については、支給決定を支払で代えさせていただきます。
光熱費支援金については、支払をもって全ての手続きが完了となります。
光熱費支援金の支払時期の目安は、申請受付送信メールの約一ヶ月後となります。一ヶ月が過ぎても支払がない場合は、事務局までお問い合わせください。
山口県介護施設等・障害者支援施設等光熱費高騰対策支援金事務局