以下の要件のいずれにも該当する事業所が支給の対象となります。
令和7年12月12日において、表1に掲げるいずれかのサービスを提供していること。
県内に所在地を有すること。ただし、市町又は一部事務組合が設置している施設等は除く。
事業活動を行っており、今後も継続意思があること。
障害者支援施設
障害児入所施設(福祉型・医療型)
共同生活援助事業所
宿泊型自立訓練事業所
短期入所(空床型を除く)
療養介護事業所
生活介護事業所
機能訓練事業所
生活訓練事業所
就労移行支援事業所
就労継続支援A型事業所
就労継続支援B型事業所
就労定着支援事業所
就労選択支援事業所
児童発達支援センター
児童発達支援事業所
放課後等デイサービス事業所
居宅介護事業所
重度訪問介護事業所
同行援護事業所
行動援護事業所
地域移行支援事業所
地域定着支援事業所
計画相談支援事業所
障害児相談支援事業所
自立生活援助事業所
居宅訪問型児童発達支援事業所
保育所等訪問支援事業所
光熱費支援金については、支給決定を支払で代えさせていただきます。
光熱費支援金については、支払をもって全ての手続きが完了となります。
光熱費支援金の支払時期の目安は、申請受付送信メールの約一ヶ月後となります。一ヶ月が過ぎても支払がない場合は、事務局までお問い合わせください。
山口県介護施設等・障害者支援施設等光熱費高騰対策支援金事務局